宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、約款に定めない事項については、法令または一般に確立された習慣によるものとします。
- 当ホテルが、法令及び習慣に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申し込み
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、そう申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を求めたときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
ただし当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 - 本条の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限定として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料についで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 本条第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期日の指定するにあたり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
当ホテルがインターネットに誤った宿泊料金を提示、または電話で誤った宿泊料金を案内し、当ホテルが承諾した場合であっても、その掲示または案内が明らかな誤りであったときは、錯誤による承諾として宿泊契約は無効とします。その場合、速やかに通知します。
当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客の申し出た連絡先に予約確認の電話をすることがあります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- 満室(員)により各室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、不当な要求、他の宿泊客等への迷惑行為、その他、当ホテル内の平穏な秩序を乱す恐れがあると認められるとき、または当ホテルに損害を及ぼす恐れがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他、反社会的勢力であるとき。
- 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
- 宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行ない、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
- 宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し合理的な範囲を越える負担を求められるとき。
- 緊急事態宣言等、国または地方自治体の命令又は要請があったとき、天災、施設の故障、交通障害により人や物資の移動が制限または自粛を求められた場合、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- 群馬県旅館業条例第十六条の規定する場合に該当するとき。
- 宿泊の申し込みをした者が、他の宿泊客または宿泊施設職員(従業員)に対し、物品の販売等、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した場合をのぞきます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合の取消料支払義務については、当ホテルが宿泊客にその支払義務を告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊契約により解除されたものとみなして処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められているとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、不当な要求、他の宿泊客への迷惑行為、その他、当ホテル内の平穏な秩序を乱す恐れがあると認められるとき、または当ホテルに損害を及ぼす恐れがあると認められるとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し、合理的な範囲を越える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由による宿泊させることができないとき。
- 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(群馬県旅館業条例・第十六条) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会勢力であるとき。
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
- 他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- 当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 宿泊客が、他の宿泊客または宿泊施設職員(従業員)に対し、物品の販売等、自己の商業目的を秘して宿泊していると認められたとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、当ホテルに損害が生じた場合は、宿泊客にその賠償を求めることがあります。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊日は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び、入国年月日
- 出発日及び出発予定時刻
- 他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうするときは、あらがじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝午前11時までとします。 ただし、連続して宿泊する場合においては、到着および出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次にかかげる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料相当額の30%
- 超過6時間までは、室料相当額の60%
- 超過6時間以上は、室料相当額の100%(宿泊料金同様の代金)
- 前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に提示した利用規則[pdf]にしたがっていただきます。
第11条 営業時間
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- フロント キャッシャー等サービス時間
- 門限なし
- フロントサービス24時間
- 飲食等(施設)サービス時間
- 朝食(レストラン)午前7時30分から午前9時30分まで
- 昼食(レストラン)午前12時から午後2時まで
- 夕食(レストラン)午後5時30分から午後8時30分まで
- その他の飲食物等 バー午後8時から午前12時まで
- 附帯サービス施設時間:売店午前7時から午後10時まで
- フロント キャッシャー等サービス時間
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更をすることがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金などの内訳は、別表第一に掲げるところにあります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、日本銀行発行の通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカードなどこれに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 当ホテルの責任
- 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を、賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 - 当ホテルは、消防機関から防火基準点検済証の交付を受けておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できない時は、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責め帰すべき事由がない時は、補償料を支払いません。
第15条 寄託物の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客がその種類及び価額を明告していた場合に限るものとし、それ以外の場合は総額15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 当ホテルは、30万円以上の現金または時価30万円相当以上の物品はお預かり致しません。また、物品の形状、性質からお預かりをお断りすることがあります。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金ならびに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失毀、損等の障害が生じた時は、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、総額15万を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。その他の物品については、3ヶ月経過後処分致します。但し、食べ物、飲料物、たばこ、雑誌、お土産等は即日処分致します。
- 本条第1項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊者の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は等ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
- 宿泊者は、宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当ホテルに申し出るものとします。
- 宿泊者が宿泊契約に基づく金銭債務の履行を怠たったときは、支払うべき日の翌日から支払い済まで、年率14.6%の割合(年365日の日割り計算)による遅延損害金を支払うものとします。
第19条 ペットの持ち込みの禁止
宿泊客あるいは施設利用客が、館内に大小にかかわらずペットを持ち込む事をご遠慮いただきます。
但し、身体障害者補助犬法に基づき、身体障害者補助犬はその限りではありません。
第20条 免責事項
当ホテル内からのコンピューター通信の利用にあたっては、宿泊客自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信の利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。又、宿泊客の不適切なコンピューター通信の利用により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合は、宿泊客は、その損害を賠償する責任を負います。
第21条 管轄裁判所と準拠法
- 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する地方裁判所また簡易裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
- 宿泊者の準拠法は日本法とし、この約款は日本法に基づき解釈されることとします。
- この約款は日本語を正文とし、英語は訳文とします。英語の訳文は日本語の正文の参考として作成されるものに過ぎず、すべて日本文によるものが優先することとします。
第22条 約款の変更
- 本宿泊約款は、当ホテルにおいて、変更の必要性があり、かつ、変更後の内容が社会通念において相当で、契約した目的に反しない範囲で変更することができるものとします。
- 本宿泊約款を変更した時は、当ホテルのインターネットホームページに変更後の宿泊約款の内容及びその効力発生時期を表示して周知致します。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
お客様が支払うべき総額
宿泊料金 | [1].基本宿泊料(室料 朝・夕食料) [2].サービス料([1]×10%) |
---|---|
追加料金 | [3].追加料金(朝・夕食以外の飲食)及びその利用料金 [4].サービス料([3]×10%) |
税金 | イ.消費税 ロ.入湯税 |
備考
- 基本宿泊料はタリフに掲示する料金表によります。
- 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準ずる食事と寝具を提供した時は大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供した時は50%、寝具のみを提供した時は30%をいただきます。但し、宿泊プランによってはこの限りではありません。
別表第2 取消料 (第 6 条第 2 項関係)
申し込み人数 | 契約日数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不 泊 |
当 日 |
前 日 |
2 日 前 |
3 日 前 |
5 日 前 |
6 日 前 |
7 日 前 |
8 日 前 |
14 日 前 |
15 日 前 |
30 日 前 |
|
14名まで | 100 | 80 | 50 | 30 | 20 | |||||||
15名~ 30名まで | 100 | 80 | 50 | 30 | 20 | 20 | ||||||
31名~ 100名まで | 100 | 80 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
101名以上 | 100 | 80 | 50 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 |
単位 = %
→横スクロールで全体をご確認いただけます。
(注)
- %は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の取消料を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、取消料はいただきません。
付則
第1条 この約款は、令和3年6月1日から効力を発する。
改定箇所
当ホテルは、令和3年3月26日、宿泊約款第2条1-2、第3条1-2、同条1-3、第5条1項(4)、同条(14)、第7条1項(2)、同条(13)、第15条2項、第18条2項、3項、第20条、第21条、第22条を新設し、第3条2項、4項、第6条2項、第7条2項、第12条2項、第14条2項、第15条1項、同条2項、第16条2項、同条3項、第17条1項、別表第1、別表第2を一部改正した。